ペイシェントハラスメントに対する基本方針
1. 方針の目的
当院は、職員の業務負担や精神的負担を軽減し、職員が安心して働ける職場を実現することを最優先の目的とします。職員の安全を守ることは、診療すべき患者様への対応に注力することに繋がり、結果として患者満足度の向上に寄与するものと考えています。
2. ペイシェントハラスメントの定義
患者様やご家族等からのクレーム・言動のうち、その要求内容の妥当性に照らして、実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、これによって職員の職場環境が害されるものを指します。
3. 対象となる禁止行為(9つの類型)
以下の行為は、患者様の「診療協力義務」および病院の「施設管理権」に著しく背反するものであり、当院ではこれらを一切許容しません。
◯暴言型 : 怒鳴り声、侮辱的発言、人格否定。
◯暴力型 : 殴る、蹴る、物を投げる、備品の破壊。
◯セクハラ型 : 過剰な接触、性的な言動、ストーカー行為。
◯時間拘束型 : 長時間の居座り、執拗な電話、業務に支障を来す長時間の対応強要。
◯リピート型 : 理不尽な要望を繰り返し送りつける行為。
◯威嚇・脅迫型 : ブランドイメージを下げるような脅し(SNS投稿予告など)、異常な接近。
◯権威型 : 土下座の要求、特別扱いの強要、上位職(院長等)との面会を執拗に求める行為。
◯院外拘束型 : 自宅や特定の場所への呼び出し。
◯SNS/ネット誹謗中傷型 : 職員の無断撮影・録音、ネット上への名誉毀損情報の掲載。
4. ハラスメントが発生した場合の当院の対応
万が一、これらの行為が確認された場合、当院は職員を守るために以下の措置を講じます。
◯組織的な毅然とした対応
担当者個人に任せず、複数名で対応し、速やかにその行為を中止するよう警告します。
◯正確な事実記録(録音の活用)
事案の経過を診療録等に正確に記録します。事実確認のため、相手方の同意を得ない録音も積極的に検討し、証拠として保存します。
◯退去命令および診療拒否
是正されない場合、直ちに退去を求めます。また、医師法第19条第1項に定める「正当な事由」に基づき、診療をお断りし、直ちに退去を求めます。
◯警察への通報および法的措置
犯罪行為(暴行、脅迫、威力業務妨害等)と判断した場合は、ためらわずに警察へ通報し、顧問弁護士と連携して法的措置を取ります。
5. 職員を支える安心のバックアップ体制
院内のハラスメント対策室は、顧問社会保険労務士および顧問弁護士による強力なサポート体制を構築し、職員を孤立させない支援を行います。
6. 患者様・ご家族の皆様へのお願い
良質な医療は、医療従事者と患者様の信頼関係、協働関係を基礎として行われるものです。当院職員は皆様に最善の医療を提供する義務を負う一方で、患者様側にも「診療協力義務」があることをご理解ください。院内掲示や同意書等を通じ、当院のルールへのご理解とご協力をお願い申し上げます。
令和8年6月19日
医療法人弘英会 琵琶湖大橋病院 病院長







